大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)18 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず(上告理由第二点

は、名を憲法違反にかりて原審手続の訴訟法規の違背を主張するものにすぎず、違

憲の主張とは認め難い)又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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